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DHSが海外の宗教従事者数千人の待機期間を短縮

2026年1月14日、**米国国土安全保障省(DHS)**は、宗教従事者と彼らが奉仕する信仰共同体に直接影響する重要な変更を発表しました。暫定最終規則により、DHSはR-1ステータスを以前に持っていた多くの宗教従事者に課されていた「1年間の国外滞在要件」を撤廃しました。

この変更は、移民の滞留によって人員不足や長期的な混乱に直面してきた宗教団体に即時の救済をもたらします。

新しい規則で何が変わったのか

以前の法律では、R-1ステータスの宗教従事者が最長5年の滞在期間に達すると、米国を出国し、少なくとも1年間国外に滞在してから再度R-1として入国申請を行う必要がありました。

DHSの新規則は、この最低1年の待機期間を廃止します。R-1の宗教従事者は法定上限に達した時点で引き続き出国する必要がありますが、再入国申請前に一定期間国外に滞在する必要はなくなります。

これは、適格な従事者が個別の事情やビザ処理のタイムラインに応じて、以前よりも早く再入国できる可能性があることを意味します。

誰がこの変更の恩恵を受けるのか

この規則は以下を含む幅広い宗教従事者に適用されます。

  • 牧師・伝道師
  • 神父・修道女
  • ラビなどの信仰指導者
  • 一部の非聖職者の宗教従事者

多くの会衆にとって、これらの人材は簡単に代替できません。長期の不在により礼拝の中止、地域プログラムの縮小、信仰機関の不安定化が生じてきました。

宗教従事者が国外に留まる期間を短縮することで、DHSはこうした混乱を軽減し、全国の信仰共同体に継続性を提供することを目指しています。

DHSがこの変更を行った理由

この更新は、ドナルド・トランプ大統領の大統領令14205に関連しており、ホワイトハウス信仰局(White House Faith Office)を設立し、宗教の自由と表現の保護を強調しました。

また、EB-4移民カテゴリーにおける長年のビザ滞留への対応でもあります。EB-4ビザの需要は長年供給を上回っており、2023年に国務省が実施した変更により、特定の国の宗教従事者の待機期間が大幅に延びました。多くのR-1従事者は、サービスが不要になったからではなく、滞在期限が切れたために米国を離れざるを得ませんでした。

DHSによれば、1年間の国外滞在要件を撤廃することで、宗教団体が管理上の遅延により信頼できる聖職者やスタッフを失うことを防ぐ助けになります。

即時発効とパブリックコメント期間

暫定最終規則は即時に有効です。宗教従事者とスポンサー組織は、追加の実施手順を待たずに新しい方針を利用できます。

ただし、DHSと**米国市民権・移民サービス(USCIS)**は、連邦官報(Federal Register)への掲載後60日間、書面によるパブリックコメントを受け付けます。これにより、関係者が意見を提出し、規則の最終化に影響を与える可能性があります。

宗教団体が次にすべきこと

R-1従事者をスポンサーする宗教団体は、現在の人員状況と移民のタイムラインを慎重に見直すべきです。この規則により、従事者の早期復帰が可能になるか、将来の移行計画をより良く立てられる場合があります。

R-1およびEB-4の案件は事実関係に大きく左右されるため、旅行や申請の決定を行う前に法的助言を受けることが強く推奨されます。

最後に

この規則は、全国の地域社会に奉仕する宗教従事者に対する米国の対応において大きな転換点となります。不必要な待機期間を短縮することで、DHSは移民執行と信仰団体の実務的・精神的ニーズのバランスを取る一歩を踏み出しました。

これらの変化に対応する宗教従事者や機関にとって、移民政策が今後も変化し続ける中、最新情報を把握し積極的に対応することが重要です。

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